ことの発端は2003年から。
最近のニュースだけで判断するのは不十分です。
著作権に関するニュースを理解するための法律と経緯
著作権法について
著作権は知的財産権の中にあります。
著作権法全文
うんざりした人向け。わかりやすく
JASRACと音楽教室との争訟経緯について
判決を受けての2月28日付のJASRACコメント
特にQ&Aには、著作権初心者にもわかりやすく書かれています。
楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)の解説
個人教室が著作権徴収の対象となるか
クラシック音楽に著作権はあるか
・[指ならし]ハノン
・[練習曲]ツェルニー
・[バロック]バッハ
・[古典・印象]ベートーヴェン、モーツァルト、ショパン
このような流れでした。
すべて著作権は切れている=作曲家の死後70年以上です。バイエル、ブルグミュラーも切れています。
今でもこのスタイルである教室があると同時に、子どもや親御さんのリクエストによってディズニー、ジブリ、J-POP、ジャズ、ビートルズなどがあるようです。
ピアノを10年習っているという子どもの話を聞いても、ハノンを知らない?モーツァルトを弾いてない??と驚くことがあります。始めは違和感満載でしたが、音楽大学・高校・音楽家を目指さない子どもにとって、ハノンは確かに魅力的でないかもしれません。
何を求めるかによってはいわゆる西洋音楽、クラシックは必要ないのかもしれません。それよりも弾いて楽しい、聴かせて魅力的な曲を、できるだけ早く弾けるようになりたいのでしょう。
裾野を広げるためには大事…でも違和感はぬぐいきれないのが本音です。
著作権が切れている曲であるか確認する方法
よく楽器教室で利用される作曲家は著作権が切れています。
コダーイ、プーランク、シベリウス、バルトーク、グレン・ミラー、ラフマニノフ、ラヴェル、ガーシュイン、ホルスト、フォーレ、ボロディン、ムソルグスキー
「この作品は大丈夫?」と疑問に思ったら、ここで検索できます。
たとえば、モーツァルトの《アイネクライネナハトムジーク》を検索します。
曲名だけだと、清水ミチコさんはじめ79の作品があることがわかります。アーティスト名に、モーツァルトを入れます。そうすると、1件。モーツァルトのアレになります。
「信託状況」に「消滅」と書いてあれば、著作権は切れています。表の右には、「演奏・録音・出版・貸与・ビデオ・映画・広告・ゲーム・放送・配信・通カラ」とあり、それぞれ〇×が付きます。
《アイネクライネ~》には「PD」とあります。これはパブリック ドメイン(Public Domain)のこと。著作権が発生しない・消滅している状態のことです。
死後70年経っていなくても、作者が「いいよ」と言えば使えます。(例えば、RADWIMPS《正解》、くまもん)災害支援の合唱曲が期間限定でパブリックドメインになることがあります。
購入した楽譜・CDを音楽教室で利用すれば使用料は不要か
>>原口コメント
質問の意味は「買っているんだから、自由に使ってもいいでしょ?」ということ。
「確かに・・・」と思います。しかし、ちょっと待った。「買ったら自由に使っていい=マンガを買ってPDFにして公開していい、CDをコピーして配っていい」になってしまいます。これは困りますね。「買うこと」と「演奏すること」は別です、と回答しています。
この考え方の違いが今回の裁判の大きな争点です。
中学校で著作権授業をする時に大事にしていたのは「使い手」だけでなく、「創り手」になって考えるという2つの視点でした。10年前は「使り手」のみの授業だったのが、ここ数年では「創り手」も無視できないと感じたからです。
背景には中学生でも曲や動画の録音・録画、編集、アップロードが簡単にできてしまう点があります。情報や機材の発達で、誰でもが「創り手」になれます。
今回の裁判も「使い手」「創り手」両方の立場で、見てはいかがでしょうか。
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