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【フカボリ】「音楽教室から著作権料徴収」をめぐる裁判に関するニュースの読み方

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ことの発端は2003年から。
最近のニュースだけで判断するのは不十分です。

 

 

 

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姉妹サイト「原口直の学校著作権ナビ」の紹介!

「分かりにくい」「とっつきにくい」と思われがちな著作権。
学校と著作権をつなぐ「翻訳家」として、原口直が現場目線を大切にしながら学校での著作権を分かりやすく解説しています。
「学校・子どもに関わる著作権だけ知りたい」「法律の文章はちょっとわかりにくい」「著作権は気になるけど、何を聞いていいのか?どう考えていいのか分からない」という学校関係者の方におすすめです!

原口直の学校著作権ナビ

著作権に関するニュースを理解するための法律と経緯

著作権法について

著作権は知的財産権の中にあります。

 

著作権法全文

 

うんざりした人向け。わかりやすく

 

 

JASRACと音楽教室との争訟経緯について

判決を受けての2月28日付のJASRACコメント

 

特にQ&Aには、著作権初心者にもわかりやすく書かれています。

 

学校における著作権の基本については「学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権)」という動画で解説しています。

 

 

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楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)の解説

個人教室が著作権徴収の対象となるか

Q6.個人教室は対象となりますか? 
A個人教室については、管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。
>>原口コメント
個人教室からは徴収されず、大手の音楽教室のみが徴収の対象です。
 

 

クラシック音楽に著作権はあるか

Q8.クラシック楽曲を使っても対象となりますか?
Aクラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。
>>原口コメント
著作権が切れる、とは「作曲家の死後70年経っている」TPP以前は50年) ということです。
私の受けた昭和のピアノレッスンは、

・[指ならし]ハノン
・[練習曲]ツェルニー
・[バロック]バッハ
・[古典・印象]ベートーヴェン、モーツァルト、ショパン

このような流れでした。

すべて著作権は切れている=作曲家の死後70年以上です。バイエル、ブルグミュラーも切れています。

今でもこのスタイルである教室があると同時に、子どもや親御さんのリクエストによってディズニー、ジブリ、J-POP、ジャズ、ビートルズなどがあるようです。

ピアノを10年習っているという子どもの話を聞いても、ハノンを知らない?モーツァルトを弾いてない??と驚くことがあります。始めは違和感満載でしたが、音楽大学・高校・音楽家を目指さない子どもにとって、ハノンは確かに魅力的でないかもしれません。

何を求めるかによってはいわゆる西洋音楽、クラシックは必要ないのかもしれません。それよりも弾いて楽しい、聴かせて魅力的な曲を、できるだけ早く弾けるようになりたいのでしょう。

裾野を広げるためには大事…でも違和感はぬぐいきれないのが本音です。

 

著作権が切れている曲であるか確認する方法

よく楽器教室で利用される作曲家は著作権が切れています。

コダーイ、プーランク、シベリウス、バルトーク、グレン・ミラー、ラフマニノフ、ラヴェル、ガーシュイン、ホルスト、フォーレ、ボロディン、ムソルグスキー

 

「この作品は大丈夫?」と疑問に思ったら、ここで検索できます。

 

たとえば、モーツァルトの《アイネクライネナハトムジーク》を検索します。

曲名だけだと、清水ミチコさんはじめ79の作品があることがわかります。アーティスト名に、モーツァルトを入れます。そうすると、1件。モーツァルトのアレになります。

「信託状況」に「消滅」と書いてあれば、著作権は切れています。表の右には、「演奏・録音・出版・貸与・ビデオ・映画・広告・ゲーム・放送・配信・通カラ」とあり、それぞれ〇×が付きます。

《アイネクライネ~》には「PD」とあります。これはパブリック ドメイン(Public Domain)のこと。著作権が発生しない・消滅している状態のことです。

死後70年経っていなくても、作者が「いいよ」と言えば使えます。(例えば、RADWIMPS《正解》、くまもん)災害支援の合唱曲が期間限定でパブリックドメインになることがあります。

 

購入した楽譜・CDを音楽教室で利用すれば使用料は不要か

Q10.楽譜、CD、DVDなど楽器教室で利用する教材は、すでに許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要なのではないですか?
A音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際は、別途「演奏」利用の許諾手続が必要になります。

 

>>原口コメント
質問の意味は「買っているんだから、自由に使ってもいいでしょ?」ということ。

「確かに・・・」と思います。しかし、ちょっと待った。「買ったら自由に使っていい=マンガを買ってPDFにして公開していい、CDをコピーして配っていい」になってしまいます。これは困りますね。「買うこと」と「演奏すること」は別です、と回答しています。

この考え方の違いが今回の裁判の大きな争点です。

中学校で著作権授業をする時に大事にしていたのは「使い手」だけでなく、「創り手」になって考えるという2つの視点でした。10年前は「使り手」のみの授業だったのが、ここ数年では「創り手」も無視できないと感じたからです。

 

具体的な知的財産権の授業内容は「音楽科で教える知的財産権の内容とは?新学習指導要領で強化された分野の指導方法の実践例を紹介します」という動画の中でお話しました。

 

背景には中学生でも曲や動画の録音・録画、編集、アップロードが簡単にできてしまう点があります。情報や機材の発達で、誰でもが「創り手」になれます。

今回の裁判も「使い手」「創り手」両方の立場で、見てはいかがでしょうか。

 

芸能界での社会人生活経験で培った「情報収集力」と学校現場での指導経験を活かして、必要な情報の「取捨選択」を行った上で、教員の皆さんの参考になるニュースと解説をこちらから発信しています。

 

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この記事を書いた人
原口直

東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー/公立中学校音楽科教員

東京学芸大学教育学部卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。
東京都内の公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校において、教育実習生の指導・進路指導・新しい学習内容「生活と社会に関わる音楽の授業実践」を重ねる。
会社員時代の経験を活かした知的財産権教育の研究・発表実績多数。

2020年春より教室からYouTube動画・ウェブサイト・講演にフィールドを移し、教員や教育実習生が学ぶためのコンテンツを発信している。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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