学校再開等に関するQ&A(自治体、教育関係機関の方へ)が4/17付けで再び改訂されました。
改訂された内容は2つ。問65著作権、問77図書館に関する内容が加わりました。
これが本文で新しく加わった著作権に関する項目は「問65著作権」です。
https://www.mext.go.jp/content/20200417-mxt_kouhou02-000006270_1.pdf
[超時短翻訳]
A
申請せずに使っていい。一括して補償金を支払う必要はあるが、今年度だけはなし。
ドリル、ワークブックをそのまま送信するのはNG
著作権については、4/11ニュース解説に書いた通りですので以下よりご覧ください。
無料で使えるのではない、それはこれまでのルールと何ら変わりません。
「作品はつくった人のもの」
「学校における著作権入門」で簡単に著作権についてお話しましたので併せてごらんください。
また、オンライン授業に関する情報はこちらから適宜発信しております。
[原文]
問65 オンラインでの指導において教材等の著作物をインターネットで送信したい。著作権について留意すべきことはあるか。【新規】○ オンラインでの指導の際に著作物をインターネットで送信する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、平成30年の著作権法改正により、学校の設置者が一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく様々な著作物を円滑に利用することができる制度(授業目的公衆送信補償金制度)が創設されています。
○ この制度は、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う緊急的な対応として、当初の予定を早め、令和2年4月28日に施行することとなっており、また、補償金の徴収・分配を担う「指定管理団体」では、令和2年度に限って補償金額を特例的に無償として申請することが決定されています。これにより、4月28日以降、例えば、予習・復習・自宅学習用の教材をメールで送信することや、リアルタイムでのオンライン指導やオンデマンドの授業において、講義映像や資料をインターネットで児童生徒等に限って送信することなどが可能となります(※)。
○ なお、例えば、学校での購入が想定されるドリル・ワークブックをそのまま送信するなど、著作権者の利益を不当に害する行為は認められませんので、御注意いただければと思います。令和 2 年度における具体的な運用指針(ガイドライン)については、権利者と教育関係者で議論が進められた結果、4月16日に取りまとめのうえ公表(https://forum.sartras.or.jp/info/004/)されましたのでそれらもご参照ください。(※)この制度が施行されるまでの間についても、主要な権利者団体では文化庁からの要請に基づいて無償許諾などの配慮を行って頂いていますので、それにより円滑に対応して頂けるものと考えています。
(参考)授業目的公衆送信補償金制度の早期施行についてhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html
担当:文化庁著作権課(内2847・2982)(https://www.mext.go.jp/content/20200417-mxt_kouhou02-000006270_1.pdf)
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