ツイッター上の投稿画像をリツイート(転載)した際、画像の一部がトリミングによって自動的に削除されたことが著作者の権利侵害にあたるかどうかが争われた民事裁判の上告審判決で、(途中省略)、「トリミングによって画像からは著作者の氏名がなくなっており、リツイートは権利侵害にあたる」との初判断を示した。
今後は、リツイートする際に、
著作者に無断で投稿されている写真ではないか?
リツイートする際に著作者の名前が自動的に削除されてしまわないか?
を確認する必要があるということでしょうか。
twitter社に対して、リツイートした人のメールアドレスを著作者(原告)に開示するよう命じる判決…大人の都合と言えばそうですが、無知な子どもたちが不利益を被る事態はあってはなりません。
「道具は使い方次第」です。大人が知識で子どもたちを守るしかありません。
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