また、著作権法違反疑いの逮捕者が出た…しかも、高校生。
私は、著作権を入口にする知的財産権教育を教員人生のすべて=10年間、続けてきました。
大きな理由の1つは『学生の著作権の逮捕者を「二度と」出さないため』です。YouTube違反アップロードの初の逮捕者は学生。当時(2010年)、知的財産権・著作権の指導は学習指導要領になかったのです。
2012年の学習指導要領から「知的財産権」は音楽科をはじめ、美術科、技術・家庭科に載っています。2021年度(中学)からの改訂では、さらに詳しく、多く載っています。現時点で子どもたちは著作権を学校で習っている、はずなのです。しかし、実際に学校現場で教えているかは濃淡があります。
教員が知的財産権・著作権を習っていない。音楽科ですら、十分に学べる環境があるとは言えません。
大学で習っていなくても、教員になって壁にぶつかった時・疑問に思ったその時でいいから、学び続けて欲しい。その関心意欲と、学ぶ場を作りたい。私が「一歩先ゆく音楽教育」を始めた理由です。
「作品は作った人のもの」著作権の基本です。
決して難しくない。専門家じゃないのだから、法律をすべて知る必要はありません。
友だちの消しゴムを使う時に「借りるね」と言うのと同じ。形が変わるほど使うならば、相手に断るか、自分で買うか、と同じ。
どうか、もう著作権の学生の逮捕者が出ませんように。真に願っています。
学習指導要領や教科書に載っている以上、ここからは私も含め教育者の責任です。
【学校での著作権がわかるサイト】
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