初等中等教育や公立大学などについては地方財政措置が使えるようになる見込みだ。
国立大学と私立大学、高等専門学校などは国の予算に盛り込まれており、こちらも学校の設置者の負担が増えないよう配慮された。
■金額は、いずれも1 人当たりで中学校が180 円、高等学校は420円、大学は720円。
■補償金制度を包括契約で利用する場合、公衆送信を利用する学習者の人数分を支払う。包括契約のほかに、公衆送信を実施するたびに支払う契約も可能だ。
学校設置者に負担が増えない配慮は良いと思います。
しかし、先回りの配慮が『課題そのものを知らないで済んでしまう』という、世話を焼きすぎる子育てのような失敗に陥らないことを願います。
著作権も同じです。
著作権を知らずに、かつ35条の恩恵があることも知らずに、そして今回の補償金制度も知らずにいることは危険です。
授業で著作物を適切に利用するためには、補償金制度の正しい理解が必要だ。一方、SARTRASには運用指針の公開にとどまらず、補償金制度について広く分かりやすく説明していくことが求められる。
正にその通り。
ていねいな説明が必要です。
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