皆さん、こんにちは。一歩先ゆく音楽教育、原口直です。
現在は学校での教育研究の経験と、未来につながる新しい学びについて情報発信しています。
このYouTubeチャンネルでは学び続ける先生と学生さんのために、学校で役立つ情報と提案を発信しています。
今日は視聴者の方から頂いた質問にお答えいたします。
私のチャンネルは直接メールで質問をいただくことが多いです。私も現職教員の時には YouTube のコメント欄に何かを書くとか、「いいね」を押すとか、ちょっと躊躇しちゃうところがありました。直接ご連絡をいただいて質問をいただけるのはとてもうれしいことです。
さっそく質問に答えていきたいと思います。
今回は小学校の先生からのご質問です。
GIGA端末で撮影した学校図書館の資料の扱い
- Q全児童生徒が持つGIGA端末の活用方法について考えています。
調べ学習などの活動において、児童が学校図書館の資料(1冊しかない)のページをGIGA端末で撮影し自分の持ち資料として使えると便利だというアイディアをもらいました。もちろん、その単元の学習が終わり次第(資料が不要になったら)写真は削除させるつもりです。
このような使い方をしても著作権的に大丈夫でしょうか。 - A
OKです。ただし、終了後に破棄することが条件となります。
さらに注意点は2つ
・「その資料を保存して学校図書館でまた使えるようにするのはNG」
・「個人的に持っているだけなら破棄する必要もないという見解もある」
です。
1人1台端末を持つGIGAスクール時代ならではのご質問だと思います。
正確にお答えするため、東京学芸大学の学校図書館司書さんに問い合わせをしました。
やはり同様の質問があるようで、GIGA下の学校図書館について問答集を作ろうかという話になりました。
学校によっては学校図書館司書さんが常にいる状況でなかったり、司書教諭の免許を持っている先生がいなかったりということで、なかなか質問に答えられる環境がないようです。これは早急な取り組みが必要です。
学校での著作権の取り扱いについて詳しく知りたい方へ
学校における著作権(基本編)を知りたい方への動画
質問に出てきた著作権については動画「学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権)」という話をしています。
授業で YouTube を使っていいのか?
楽譜のコピーしていいの?
合唱コンクールの動画DVD配布はダメだけど、YouTube ならOK!それはなぜ?
一般的な決まりとは違う、学校での著作権をわかりやすく説明しています。
学校での著作物利用料金の制度(授業目的公衆送信補償金制度)の解説
また2021年度から始まった『オンラインの授業で著作物を使う場合の料金支払い』定額制になったということ、これについても説明しています。
小学生は120円、中学生は180円1人当たり支払っているということ。この事実をぜひ知ってください。「【学校で使うYouTube】授業目的公衆送信補償金制度の紹介とYouTubeを授業で活用するコツ」の動画で詳しくお話ししています。
知的財産権教育の授業実践例の紹介
また著作権を含む知的財産権について。
前の学習指導要領に「知的財産権」の項目が載り、新しい学習指導要領では約3倍の分量に強化されています。教科書にももちろん載っています。しかし教員で知的財産権を習った人は少ないのではないでしょうか。
私は10年前から実践してきた知的財産権の授業についてお話ししている動画「【音楽の新学習指導要領】音楽科で教える知的財産権の指導方法の実践例」もあります。
併せてご覧下さい。
このように直接寄せられた質問に対して、質問者の許諾を得た上で公開して皆さんと共有していきたいと思っています。「コメント欄に書くのはちょっと躊躇する」という方も直接是非ご連絡ください。
サイト記事の内容は動画と同じです。
動画「【質問への回答】GIGA端末で学校図書館の資料を撮影して活用して良いか?」も是非ご覧ください。
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