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学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権)

学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権) 一歩先ゆく音楽教育(スキルアップ編)
一歩先ゆく音楽教育(スキルアップ編)
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中学校音楽の教育実習ガイド(実習前から実習後までのポイントを解説)

音楽教員歴10年の原口直です。

最近、音楽教室とJASRACとの訴訟で一般的にも注目を集めている著作権とは何かということを話します。

 

 

わかりやすく音楽の授業に関係あることを基本的なことから、ゆっくり話しますので、ぜひ皆さんも知っておいてください。

 

補足(2020.8)

「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」より情報提供がありましたのでお知らせいたします。学校で著作物を使用される場合は、最新のガイドライン等を確認・遵守の上でご利用ください。
「改正著作権法第35条運用指針(令和2年度版)」 https://forum.sartras.or.jp/info/004/

 

 

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姉妹サイト「原口直の学校著作権ナビ」の紹介!

「分かりにくい」「とっつきにくい」と思われがちな著作権。
学校と著作権をつなぐ「翻訳家」として、原口直が現場目線を大切にしながら学校での著作権を分かりやすく解説しています。
「学校・子どもに関わる著作権だけ知りたい」「法律の文章はちょっとわかりにくい」「著作権は気になるけど、何を聞いていいのか?どう考えていいのか分からない」という学校関係者の方におすすめです!

原口直の学校著作権ナビ

基本:著作権とは?

まず、著作権とはどういうものかというと、大きく「知的財産権」という中に「著作権」があります

他にも意匠権や特許権、商標権などがありますが、音楽の授業に深く関わりがあるのは著作権です。なので、著作権について話をします。

知的財産権という言葉については、新しい学習指導要領にも指導するよう書いてあります。
まずは、知的財産権の中の著作権を理解しましょう。

 

中学校では2021年度より新学習指導要領が完全実施されます。現場レベルでどのようにしたらいいかということを教育芸術社『中学校音楽科 新学習指導要領ガイドブック』の内容に沿って「音楽教員のための新しい学習指導要領の3つの要点解説」の動画で解説しました。要点は3つあります。

 

 

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学校の授業で使用するものの著作権

まず、基本となる考え方は「作品はつくった人のもの」であるということです。

だから、勝手にコピーしたり、変えたり、使ってはダメだ。作った人に許可を取ってくださいね、という法律があります。

しかし、その考えには「例外」があります。
学校で授業で使う場合は、コピーをしてもいいですよということも書いてあります。ですので、学校の授業ではない場合、例えば部活動やお金を取るコンサートやコンクール、行事の動画のコピーなどはダメですよという考え方です。

授業で使用するものについては、授業者が生徒の人数分、楽譜をコピーすることは認められています。文化祭も学校行事の一つですので、コピーは認められています。

 

2021年度から新聞や教科書などの著作物をインターネット上で使用する場合、子ども1人当たりいくら払うという定額の料金が申請されています。詳しくは「【授業目的公衆送信補償金制度とは?】YouTubeを授業で積極活用して欲しい理由と有効活用のコツ」をご覧ください。

 

 

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部活動で使用するものの著作権

ここで注意しなければならないのは部活動についてです。部活動は、学校の授業という位置づけではないので、楽譜のコピーは認められていません。

 

また、文化祭で認められているのにも条件があります。

①営利を目的としない
②入場料を取らない
③演奏者に報酬がないこと

 

これらが満たされているので、文化祭では吹奏楽部や軽音楽部などが演奏することが認められています。
この3つの中で1つでも該当しない場合、例えば外部でお金を取るコンサートをおこなう場合は、必ず作った人への許可が必要です。

それから、気を付けることは行事で録画した動画を複製することは授業ではないので、認められていません。その使用した音楽を作った人に許可を取る必要があります。
学校で使う楽譜やCD・動画については、様々なケースでルールがありますが、基本は「作品はつくった人のもの」という原則です。

 

YouTubeを学校で利用する際の法律の考え方、学校行事・部活でのYouTubeの活用例について「YouTubeを学校教材に!教員のための学校行事・部活・授業でのYouTubeの使い方・見極め方」で紹介しています。

 

詳しく知りたい場合は、著作権情報センターJASRACのサイトに載っています。色々な場面ごとの「これはいい」「これはダメ」ということがわかりやすく書いてあります。音楽の教員なら絶対に知っておかなければいけないことです。一度目を通してみてください。

 

 

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まとめ:学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権)

今日は著作権について話しました。

著作権は法律の文章だけ見るととても複雑で難しいですが、基本は「作品はつくった人のもの」ということです。学校で使われる音楽は、音楽の教員が関わることが多いです。ルールを知った上で、学校や生徒の活動に活かしていきましょう。

 

著作権に関する質問は、学校・先生のための著作権相談室で受け付けています。

 

ブログ記事の内容は動画と同じです。
動画「学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権)」も是非ご覧ください。

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この記事を書いた人
原口直

東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー/公立中学校音楽科教員

東京学芸大学教育学部卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。
東京都内の公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校において、教育実習生の指導・進路指導・新しい学習内容「生活と社会に関わる音楽の授業実践」を重ねる。
会社員時代の経験を活かした知的財産権教育の研究・発表実績多数。

2020年春より教室からYouTube動画・ウェブサイト・講演にフィールドを移し、教員や教育実習生が学ぶためのコンテンツを発信している。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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