音楽教員歴10年の原口直です。
最近、音楽教室とJASRACとの訴訟で一般的にも注目を集めている著作権とは何かということを話します。
わかりやすく音楽の授業に関係あることを基本的なことから、ゆっくり話しますので、ぜひ皆さんも知っておいてください。
基本:著作権とは?
まず、著作権とはどういうものかというと、大きく「知的財産権」という中に「著作権」があります。
他にも意匠権や特許権、商標権などがありますが、音楽の授業に深く関わりがあるのは著作権です。なので、著作権について話をします。
知的財産権という言葉については、新しい学習指導要領にも指導するよう書いてあります。
まずは、知的財産権の中の著作権を理解しましょう。
学校の授業で使用するものの著作権
まず、基本となる考え方は「作品はつくった人のもの」であるということです。
だから、勝手にコピーしたり、変えたり、使ってはダメだ。作った人に許可を取ってくださいね、という法律があります。
しかし、その考えには「例外」があります。
学校で授業で使う場合は、コピーをしてもいいですよということも書いてあります。ですので、学校の授業ではない場合、例えば部活動やお金を取るコンサートやコンクール、行事の動画のコピーなどはダメですよという考え方です。
授業で使用するものについては、授業者が生徒の人数分、楽譜をコピーすることは認められています。文化祭も学校行事の一つですので、コピーは認められています。
部活動で使用するものの著作権
ここで注意しなければならないのは部活動についてです。部活動は、学校の授業という位置づけではないので、楽譜のコピーは認められていません。
また、文化祭で認められているのにも条件があります。
これらが満たされているので、文化祭では吹奏楽部や軽音楽部などが演奏することが認められています。
この3つの中で1つでも該当しない場合、例えば外部でお金を取るコンサートをおこなう場合は、必ず作った人への許可が必要です。
それから、気を付けることは行事で録画した動画を複製することは授業ではないので、認められていません。その使用した音楽を作った人に許可を取る必要があります。
学校で使う楽譜やCD・動画については、様々なケースでルールがありますが、基本は「作品はつくった人のもの」という原則です。
詳しく知りたい場合は、著作権情報センターやJASRACのサイトに載っています。色々な場面ごとの「これはいい」「これはダメ」ということがわかりやすく書いてあります。音楽の教員なら絶対に知っておかなければいけないことです。一度目を通してみてください。
まとめ:学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権)
今日は著作権について話しました。
著作権は法律の文章だけ見るととても複雑で難しいですが、基本は「作品はつくった人のもの」ということです。学校で使われる音楽は、音楽の教員が関わることが多いです。ルールを知った上で、学校や生徒の活動に活かしていきましょう。
ブログ記事の内容は動画と同じです。
動画「学校における著作権入門(教員のためのシーン別著作権)」も是非ご覧ください。
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