オンライン緊急学習会「学校図書館と著作権」(東京学芸大学学校図書館運営専門委員会司書部会・東京都立高等学校学校司書会・学校図書館問題研究会 東京支部共催)に、知的財産権(著作権)教育の実践者として登壇しました。
文化庁は、著作権法の見直しをするために、文化審議会著作権分科会で図書館活動に関するワーキングチームを設けました。来年度の著作権法改正に向けた年度内の報告書の取りまとめを目指し、検討を開始した中で、「著作権31条、35条、37条と学校図書館の関係を考える」というテーマとしてこの学習会は緊急に企画されたものです。
2020年9月に学習会開催を求める声があがり、1ヶ月もたたずに開催実現へとつながりました。
設定した参加定員100名の枠はあっという間に埋まり、キャンセル待ちが150名にも膨れ上がったため、アーカイブを残すことで申込者が学習会の内容を視聴できるという措置も急遽取られました。
関心の高さが見て取れます。
今回の学習会では、中学校でどのように著作権教育をおこなっていたかという実践紹介をしました。
今や使用者だけでなく著作者にも簡単になれる子どもたちにとって、著作権教育が大切だということ。
そして、そのために学校図書館が必要不可欠であることをお話ししました。
授業の内容は本サイト、YouTube「【メリットだらけ】教員のための学校図書室活用のススメ」で紹介しています。また、学校図書館についても、活用・利用することのメリットを紹介しています。
図書館と学校図書館の違いも不勉強な私でしたので、こちらがたくさん学ばせていただいた学習会となりました。
コメント