学校行事の著作権ガイド:文化祭・運動会のYouTube配信を安全に行う方法

学校行事(運動会・文化祭)をオンライン配信する時の著作権の扱いはどうなる? 一歩先ゆく音楽教育(スキルアップ編)
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今日は2021年11月9日に発表された著作権法第35条の運用指針、それの初等中等教育における特別活動に関する追補版について解説します。

今日ご紹介する資料はSARTRASのサイトの中にあります。
NEWS>お知らせ>「教育著作権フォーラムに関する記事」をご覧下さい。資料もそちらに添付されています。

 

 

この資料の解説は2本の記事と動画に分けて説明しています。

この『一歩先行く音楽教育』の中では、大まかな内容や具体的な行動の解説。
もっと詳しく知りたい、理由や根拠を知りたいという方は『原口 直の学校著作権ナビ』というYouTubeチャンネル内の「【教員のための著作権解説】入学式・卒業式・運動会・文化祭をネットで配信する場合の注意点」をご覧下さい。

 

 

なお、この動画の情報は動画配信日時点の情報に基づきます。運用にあたっては必ず原文と最新の情報をご確認ください。

 

 

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姉妹サイト「原口直の学校著作権ナビ」の紹介!

「分かりにくい」「とっつきにくい」と思われがちな著作権。
学校と著作権をつなぐ「翻訳家」として、原口直が現場目線を大切にしながら学校での著作権を分かりやすく解説しています。
「学校・子どもに関わる著作権だけ知りたい」「法律の文章はちょっとわかりにくい」「著作権は気になるけど、何を聞いていいのか?どう考えていいのか分からない」という学校関係者の方におすすめです!

原口直の学校著作権ナビ

学校での著作権の扱い【基本と例外】

まずは著作権の基礎から。

 

原則は、「作品は作った人のもの」
作品を使うとき・増やすとき・変えるときには作った人に許諾が必要ですよ。

 

これが著作権の原則です。

 

著作権を1から理解したい方には「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」の動画をおすすめします。

 

著作権とは

著作権は知的財産権の中にあります。

著作権法は全部で124条からなっています。そしてこの法律の中には、許可を取らずに使うことができるといった「例外」が紹介されている文章があります。許諾不要=作った人に許可を取らずに使っていいという例外。

 

こちらが例外=許諾不要の一部です。
その中に「学校」が入っています。学校の授業で使用する場合には許可を取らずに使うことができるということです。

 

著作権法35条

この例外は第30条から50条の中に書かれていて、学校のことは主に第35条に書かれています。35条の全文はこのようになっています。

そして、「学校は例外」と言いましたが、学校の中でも「授業のみ」が例外になっています
様々にある学校の活動の中で許諾が不要となるもの(授業にあたるもの)は、教科や今回取り上げる特活などです。
同じ学校の中でも職員会議や保護者会絵は授業ではないので、許諾が必要=原則に則った使い方ということになります。

学校なら何でも良いというわけではないので、気をつけましょう。

 

教員が間違えやすい学校での著作権の取り扱いについては「先生が陥りがちな著作権トラブル(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは)」で詳しく解説しています。

 

図に表すとこのようになります。

作った人である著作権者から許諾を得るということが原則です。
学校は例外。特に授業が例外になります。

職員会議やオンライン授業・行事配信・オンライン公開研究会などは原則のうちに入ります。

「作品は作った人のもの」なので、使うときには許可が必要、これが原則。
そして学校の授業は例外。

これを理解した上で今回の著作権法35条の追補版について解説していきます。

 

 

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改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)特別活動追補版を簡単に解説

今回は11月に発表された「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」の資料からです。

著作物を特別活動でどのように使うのか?、また、インターネットでの配信についてどうなのか?ということが追補版としてアップロードされています。追補版と書かれているということは、元があるということです。

SARTRASのサイトの中には「改正著作権法第35条運用指針」というのがあります。それの追加も資料ということですので、まずは元となるものもしっかりご覧ください。

 

第35条の解説については、原口 直の学校著作権ナビで「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」という動画を上げています。併せてご覧下さい。

 

 

この資料では大きく2つ解説されています。(ここからは特別活動を学校用語「特活」と呼んでいきます。)

1.特別活動で使う著作物
2.特別活動の保護者への配信

 

 

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学校の特別活動で使う著作物の著作権の扱い

特別活動は授業であるということを先に謳っています。

著作権法では著作物を使う場合は許可を取る。学校の授業は例外。特活も例外です。
特活にあたる儀式的行事や文化的行事・体育的行事そして集団宿泊的行事などは特活=授業にあたりますので、許可を取る必要がないということです。

 

(1)著作権法35条の基本

これを踏まえた上でまずは35条の基本について書かれています。

「授業は例外」だけれども、「必要と認められる限度ですよ」「権利者の利益を不当に害さない範囲ですよ」ということが書かれています。

 

(2)「権利者の利益を不当に害する例」について詳しい事が知りたい方は学校著作権ナビのチャンネルの動画をご覧下さい。

 

(2)支払が必要な場合の対応

授業で教員と子どもが著作物をオンラインを通してやり取りする場合には、SARTRASへの支払をした上で使うことができるということが確認されています。小学校は120円1人当たり年額支払う必要があります。
学校の設置者がSARTRASに支払います。

 

SARTRASという団体が管理している補償金について知りたい場合は「【教員のための著作権解説】SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」という動画をご覧ください。

 

(その他にも項目がありますが割愛して…)

 

 

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文化祭や運動会でのYouTube配信時の著作権の扱い

まずSARTRASに支払うことによって許されているのはリアルタイム配信です。
運動会のリアルタイム配信などが話題にのぼりましたけれども、SARTRASに支払をしていればリアルタイムで配信をすることはもともと可能です。

そして今回オンデマンドについても書かれました。
後からでも見ることができるような配信形式をオンデマンド配信と言いますが、こちらも可能ですが条件がありますよということが書かれています。

 

GIGAスクール時代の学校での著作権(オンライン授業で出来ることと出来ないこと)」では、授業において出来ること・出来ないことを解説しました。

 

 

特別活動の保護者への配信の考え方

オンデマンド型で後から動画配信をするための条件

オンデマンド配信の条件としては次の3つが挙げられています。

 

・視聴期間を設定すること
・著作権と個人情報保護について保護者に事前に説明をすること
・期間終了後に消すということ

 

この条件をクリアできれば、SARTRASに支払をした上で配信ができるということです。

そして条件の中には保護者のNG行動についても具体的に書かれています。

・配信のURLの他人への拡散
・映像の保存や転送
・画面キャプチャーと言われるスクリーンショット
・SNS等への転載

こういったことは保護者にさせないようにしくださいということが書かれています。
つまり「保護者が見るのみ」ということです。

そして、さらに

・教員から保護者へこういったことを事前に説明をしていくこと。
・著作権保護に理解・協力を求めること。
・保護者から同意を得ておく必要があるということ

についても書かれています。

これらを守ることがオンデマンド配信の条件です。

 

 

「必要と認められる限度」とはどのくらいか?

さらに資料では1の中にあった基本2つめの「必要と認められる限度」についても解説されています。

「必要と認められる限度」を説明するために、学校はもちろんのこと、保護者の方にも特活で著作物を使う意味、そしてそれをインターネットで配信する理由について理解や協力を仰ぎなさいということが書いてあります。

また著作物の出典を記録は、どのような著作物を使ったかということをきちんと書いておく必要があるということが書いてあります。

 

「権利者の利益を不当に害する/害さない」とはどういうことか?

次に先に出てきた35条の基本の「権利者の利益を不当に害さない」ということについても説明がされています。

この「不当に害する」という状態は、

・保護者以外に視聴させる
・必要な期間も超える
・いつでも見られる

こういった状態を「利益を不当に害する状態」と掲げています。

つまり、「保護者以外の人に必要な期間を超えていつでも見られるようにする状態」いうことです。
著作物が様々な人の目に触れてしまうこと、それが「権利者の利益を不当に害する」ということに繋がるので、そういった使い方はしないでくださいと書いてあります。

とはいえ学校での著作物の使い方は学校によって様々です。
行事によっても違ったりしますし、行事のカラーはその学校のカラーをそのまま反映させるほど、学校によって様々なやり方・方法・考え方があります。まさに文化の違いです。

そういったことに対応できるように「著作物の利用について学校現場で判断するためのヒント」というチェックシートも用意されてます。チェックシートの例はサイトで公開されていますので、そちらを使うことができます。

チェックシートは1から9まであって、著作物の利用が教育機関の授業であるかといったチェック内容から、どのような配信をするかといったことも書いてあります。
こちらのチェックシートを例に、学校で作ってみたり調査してみたりしてみてください。

 

そして、特別活動での以下の行為は、人格権等の保護の観点から「その実施を控えるか権利者の同意をとって判断しましょう」とも具体的に書いてあります。

・未公表の作品を複製、上演、演奏等する場合
・名誉を害したり、創作意図に反する編集などの改変や編曲、歌詞の変更
・イラスト・絵画・写真のトリミングや拡大縮小、部分改変
・見せ方で本来の主旨やイメージを著しく変える場合

こういった場合は、実施を控える、または権利者の同意を取って判断ということが書いてあります。
また氏名や名称・作品名の表示も原則行いましょうということが書いてあります。授業での人格権についても考えてみてください。

今回の資料はSARTRAS>ニュース>お知らせの中にあります。

一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会
ICTを活用した教育の未来と、ICTを活用した教育で用いられる著作物の著作権者、著作隣接権者を支える団体です。

 

詳しい解説は学校著作権ナビのチャンネルをご覧下さい。そして必ずこの原文もご覧ください。

 

 

 

まとめ:学校行事の著作権ガイド:文化祭・運動会のYouTube配信を安全に行う方法

この中ででてきたように、学校の先生や保護者の方にも著作権の知識は必要です。

 

学校の先生向けの著作権に関する情報は「原口直の学校著作権ナビ」でも発信していますし、学校の研修・講習などでもお話しをしています。それぞれの学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えますので、ぜひお問い合わせください。

また、今回紹介したように保護者に対する説明もこれからは求められてきます。

「保護者にどのような話し方をすれば伝わるだろう」
「保護者との関係を崩したくないので第三者に研修をしてほしい」
「そもそも教員に著作権の知識がない」

という方も是非ご相談ください。

国公立中学校での実践の中で得てきた現場目線。こちらを活かした講演・研修をおこなっています。ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。

 

このウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「学校行事(運動会・文化祭)をオンライン配信する時の著作権の扱いはどうなる?」も是非ご覧ください。

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この記事を書いた人
原口直

元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

東京学芸大学教育学部卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。
東京都内の公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校において、教育実習生の指導・進路指導・新しい学習内容「生活と社会に関わる音楽の授業実践」を重ねる。
会社員時代の経験を活かした知的財産権教育の研究・発表実績多数。

2020年春より教室からYouTube動画・ウェブサイト・講演にフィールドを移し、教員や教育実習生が学ぶためのコンテンツを発信している。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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