音楽教員歴10年の原口直です。
以前に動画「【オンライン授業を実施する先生方へ】文部科学省発表のオンライン授業に関する指針を読み解く」で配信した、オンライン授業を開始するにあたって何か心配していること、困っていること、知りたいことはありますか、という質問を投げかけたところ、皆さんからいくつか質問が届きました。
共有しておいた方がいいこと、他の方も知りたいかなと思うことを、今日は3つ取り上げて質問に回答します。
オンライン授業で使用するCD音源のYouTubeへのアップロード
4/10に著作権を管理する文化庁から通知が出ました。
今回この新型コロナウイルス対策としてオンライン授業をするにあたって、著作権に関する決まりが一部早めに対応されることになりました。今年度(2020年度)に限っては許可なく使うことができます。ですので、YouTubeにCDをアップすることができます。
ただし、条件があります。
授業で使われるということ。授業者、授業を受ける子どもと限定されます。ですので、一般への公開は今までのように著作権の決まりではNGとなっていますので、気をつけてください。あくまでも、授業のためのアップロードと思ってください。
幼稚園の歌(校歌)・絵本の読み聞かせのネットへのアップロード
幼稚園の歌(校歌)のインターネットへのアップロードについて
学校での校歌の著作権の扱いというのは、他の曲とは別になっています。どの学校でも校歌は著作権を気にせず使うことができます。
しかし、校歌の他に例えば応援歌や第二の校歌、共通で歌うような歌は他の曲と同じように著作権が発生しますので、扱いには気を付けてください。
一般の歌・手遊び・絵本の読み聞かせのインターネットへのアップロードについて
歌は自分たちで演奏すればどんなときでもアップしてOK。CDやカラオケを使うのは授業目的以外でアップするのはNG。
絵本の読み聞かせについては、一般のニュースにもあったように著作者を守るために、読み聞かせを無断でアップロードするのはNGとなっています。
みんなに知って欲しい作品、好きな作品、それはよくわかりますが、作者を守るための決まりがあることを忘れないでください。
しかし、今回の質問は幼稚園の先生が自分のクラス・自分の幼稚園の子に向けてのものですので、1つ目の答えで言ったように授業で使う分にはアップロードは可能です。絵本の読み聞かせを誰でも見られる状態にしておくのは違法です。
授業で使うというのが条件で、授業者が作って子どもたちが見るというのが条件になっています。授業のための読み聞かせであればいいのです。
ですので、見られる人を限定したり、見られる期間を限定することが必要になってきます。気を付けてください。
2021年度以降の著作物使用は要注意(授業目的公衆送信補償金制度)
今年度だけ、というのはミソです。著作権の申請なしで著作物を使えるというのは、2020年度からスタートすることですが、これはタダで使えるわけではなく、学校の代表者が団体に一括で申請する、一括でお金を支払うことで、学校それぞれ、先生それぞれがいちいち申請しなくていいという条件です。
また、今年度に限っては申請や支払いがなくていいということに2020年4月22日時点ではなっていますので、2021年度以降は申請が必要ですし、当然申請にはお金が必要になってきます。
2020年度だけ、今回のみの措置ということを頭に入れておいてください。
オンライン授業ならではの授業をしたい先生へ
授業の補足的な物だったり、授業よりも内容や質が下がってしまうということを懸念しているようですが、そうではなくてオンラインだからできる授業はどんなことがあるのかという質問でした。
私も考えているところで勉強中なので、これが答えということではないですが、この先生と話している中で見えてきたことは、オンライン授業の特権としてリンクを貼ると参考資料が見やすいのではないかという話になりました。
例えば、YouTubeだったら下にリンクを貼っておけば、「資料1の音源を聴いてください」と言えば、その音源に飛ぶことができて便利です。授業の中では、DVDやCDを入れ替えたりという作業がありますが、それがオンラインならクリック1つでその音源の動画に飛ぶことができます。
それから、始めだけ聴いて続きは興味がある人だけ聴いてください、というのがやりやすい。これもオンライン授業の特権かなと思います。
いくつも音源を出しておいて、学校の授業だと冒頭の何分かずつを聴いて後は自分で調べなさいとなってしまいます。それでは、恐らくほとんどの生徒が自分では調べないと思いますが、先ほどのようにリンクを貼っておけば、ちょっと気になったらすぐに後で聴くことができます。
こういったように、授業をきっかけとして生徒一人ひとりが深く学んでいくというのは、オンライン授業はもしかしたら合っているかもしれません。
まとめ:【先生からの質問への回答】オンライン授業のやり方に関するQ&A
やはり著作権の質問が多いです。
著作権をもともと学ぶ場がなかなかないのが教員です。知っていなくて当然です。
今回の措置が特別だったり、例外だったりする前に著作権の基本をしっかりおさえて、その上で「例外」「特例」を知って欲しいと思います。
教員のための著作権の入門についての動画を作っていますので、ぜひそちらもご覧ください。
ブログ記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問への回答】オンライン授業のやり方に関するQ&A」も是非ご覧ください。
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